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【お知らせ】平成28年度与党税制大綱 平成27年12月16日

12月16日、平成28年度与党税制改正大綱が取りまとめられ、公表されました。

※詳しくは以下PDFをご確認ください。

平成28年度与党税制改正大綱.pdf

 

なお、生産性向上設備投資促進税制に関しては、「適用期限をもって廃止する」と明記されています。

(三 法人課税 p57 「(2)租税特別措置の見直し」に記載)

それにより、適用期限は変更なく次の通りです。

 

 【生産性向上設備投資促進税制】

●平成28年3月31日まで

 「即時償却」または「税額控除5%」の選択制による優遇措置です。

●平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

 内容が「特別償却50%」または「税額控除4%」の選択制に変わります。

 (注)中小企業投資促進税制の上乗せ措置の場合は、内容が異なります。

 

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【工業会事務局 年末年始の証明書発行業務の受付について】

●「生産性向上設備投資促進税制」証明書発行業務 

年内は、平成27年12月25日(金)迄。 

年明けは、平成28年1月6日(水)から行います。