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【お知らせ】平成27年1月1日 相続税及び贈与税の税制改正について

新年あけましておめでとうございます。

本年も、当工業会の各種事業についてご理解、ご協力をお願い申し上げます。

 

さて、平成27年1月1日施行の「相続税」「贈与税」「事業継承税制(非上場の中小企業等対象)」についてあらためて,

お知らせします。
この税制は平成25年度税制改正で決定し、平成27年1月1日から適用となったものです。

 

■事業継承税制の改正ポイント
対象は中小企業者である非上場株式会社等で、相続税と贈与税に関するものです。

<税制改正のポイント>
(1)事前確認の廃止 ~手続の簡素化
(2)親族外承継の対象化 ~親族に限らず適任者を後継者に
(3)雇用8割維持要件の緩和~毎年の景気変動に配慮
(4)納税猶予打ち切りリスクの緩和~利子税負担を軽減・事業の再出発に配慮
(5)役員退任要件の緩和 ~現経営者の信用力を活用
(6)債務控除方式の変更~債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できるように

 

※詳細は下記URLをご覧ください。

 中小企業庁「新・事業継承制度について」

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2013/130705shokei_manual.htm


 

国税庁「平成27年1月1日施行相続税及び贈与税の税制改正について」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/all.pdf


平成27年分用税務署「相続税のあらまし」
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashih27.pdf