ニュース詳細

【周知依頼】「改正水濁法」-既存施設の適用期限平成27年5月末迄-

経済産業省より、工場・事業場における「水質汚濁法改正(平成24年6月施行)」について、

下記のとおり周知依頼がございました。
ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

 

                                                  記

1.周知:「水質汚濁法改正」

工場・事業場からの有害物資の漏洩による地下水汚染を背景として、平成23年6月に水質汚濁法

が改正となり、平成24年6月から施行されています。

その中で、既に設置済みの工場施設の構造基準への適用は3年間(平成27年5月31日まで)の経

過措置が認められております。

 

 ※(1) 改正水濁法の概要
  工場・事業場における有害物質の非意図的な漏洩や床面等からの地下浸透を防止するため、

  有害物質を使用・貯蔵等する施設設置者に対して構造基準の遵守義務、 定期点検の義務が

  義務づけ。

 

 ※(2) 詳細は環境省HP参照願います
      (http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html

  上記改正水濁法の完全施行まで残すところ1年を過ぎており、関係業界・企業においては必要な

  対応(床面の被覆等の構造基準を達成するための施設の改造、管理要領の作成等)を措置済み

  とは思いますが、必要に応じまして、以上の内容をご確認ください。

 

                                                         以上