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【税制】生産性向上設備投資投資促進税制「証明書発行」に関する修正について

4月18日、経済産業省より「A類型(先端設備)証明書発行団体向け解説書」の通知がありました。
その中で、「製造業者等の名称」欄について以下の周知依頼がありました。
「「製造業者等の名称」は、必ずメーカー名とする」となっております。


◆ 生産性向上投資促進税制 「証明書発行」に関するA類型(先端設備) 証明団体向け解説書」◆
1.「製造業者等の名称」欄について
 〇新モデル・旧モデルの判断や、その性能の正確な把握ができるのはメーカーであるため、

  申請者はメーカーに限定する。
 〇したがって、申請書(様式1)の右下の「製造業者等の名称」欄は、必ずメーカー名とすること。

    輸入代理店や販売業者等は不可。
 〇ただし、メーカーの記名・捺印がしてあれば、ユーザーや工業会等とのやり取りなど申請手続きの代行を行うのは,

   輸入代理店や販売業者等でも可とする。

   (その場合、担当者氏名・担当者連絡先は、申請代行者の連絡先でも可。)
 〇もし既にメーカー以外が申請者となっている証明書を発行してしまっている場合は、

     原則、再発行 手続きをお願いしたい。(※1)


 

 ※1 再発行がなされない場合、例えばメーカー側で存在していた旧モデルや新モデルを

    輸入代理店が取り扱っていなかった(存在を知らなかった)ために申請内容が誤っており、
    ユーザーが税制措置を受けられなくなる、といったリスクが事業者側に残る点に留意。
 ※2 海外メーカー品について
     海外メーカー品についても本税制の対象となるが、その場合も、国内メーカーと同様にメーカー名で

    工業会等に対し証明書を申請することが必要。