生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。この制度は、中小企業、小規模事業者等が設備投資を通じて、労働生産性を高める計画(先端設備等導入計画)を策定し、市区町村の認定を受けることができると固定資産が軽減されます。
一般社団法人 日本印刷産業機械工業会では、生産性向上特別措置法の要件を満たした機械装置等に対し、証明書発行業務を行います。なお、中小企業等経営強化法の証明書と共通になります。
1. 制度の概要
2. 証明書の発行手順
(1)機械装置等の型式登録
- ①中小企業等経営強化法による対象機種として認定機種となっている機械については、再登録の必要はありません。
※ただし、登録済の型式でも販売開始から10年を経過した機械装置等は対象外となります。 - ②新規に登録申請する場合は、登録を申請する機械装置等の適用内容を以下の様式(日印機工様式―2及び日印機工―3)に記入して下さい。また、適用内容を確認するための根拠として、カタログ又は、仕様書等を添付の上、これら書類一式を工業会へ送付して下さい。工業会において認定登録のために審査を行います。
日印機工様式―2 生産性向上要件調査票 Word
日印機工様式―3 比較指標確認書 Word
担当メール:
村上 murakami@jpma-net.or.jp
橋本 hashimoto@jpma-net.or.jp
(2)証明書の発行
証明書発行の申請は、以下に該当する「証明書(様式 1)」及び「チェックリスト(様式 2)を作成の上、工業会へ送付して下さい。なお、併せて「返信用封筒(宛先記載・切手貼付)」の同封をお願い致します。
※中小企業経営強化法と生産性向上特別措置法の証明書は一元化され、一枚で兼用となります。
(3)証明書発行手数料
- 証明書発行手数料 PDF